偽装ラブホ [日々の出来事]

【衝撃事件の核心】

小学校の通学路に建つ「ラブホテル」。風俗営業が禁止された地域にもかかわらず、昼夜を問わず男女が寄り添いながら出入りし、夜になればギラギラしたネオンが異様な光を放つ-。ビジネスホテルなどを装って実質はラブホテルとして営業している「偽装ラブホ」は、「児童買春の温床」とも指摘され、全国各地で問題となっていた。1月1日施行の改正風営法でようやく規制されることになったが、早くも抜け道を探る業者が現れている。再びイタチごっこが始まるのか…。

■「裸のおじさん」に車、ビラ…困惑する住民

「今日、裸のおじさんを見たよ」

数年前、大阪市西区のとある小学校で、児童がとんでもない光景に出くわした。

小学校前の約6メートル幅の道路を挟んだ向かい側に建っていたのは「ラブホテル」。おじさんは学校にいた児童らに向かって建物から手を振っていたという。

風営法は商業地域以外の区域や学校、図書館などの保護対象施設から200mの範囲内で、ラブホの営業を禁止している。 

禁止地域には昭和59年の改正風営法施行前に建てられ、既得権で営業しているラブホもあるが、実際はラブホと大して変わらない外観や設備を備えているにもかかわらず、同法の規制を受けない「偽装ラブホ」が野放しとなっていた。

偽装ラブホ周辺では「裸のおじさん」以外にも、さまざまな子供への影響がある。建物から急いで出ようと急発進した車にひかれそうになったり、下校途中にピンクビラを拾い、両親に「これなあに?」と無垢(むく)な表情で尋ねたり…。

NPO法人「全国偽装ラブホテルをなくす会」(神戸市東灘区)には、全国各地から日々、さまざまな相談が舞い込んでくる。

兵庫県明石市で、自宅の真裏に偽装ラブホが建ったとの相談を寄せた住人もいた。自宅のベランダと偽装ラブホのベランダが接近しているという。

「子供に見せたくないものを見せてしまうかもしれない」

この住人は苦悩の末、築10年に満たない家を手放し、引越しを余儀なくされた。

■開店後に改装…時代遅れのラブホ定義 

全国にある偽装ラブホ数は、正規のラブホ数に匹敵する。警察庁によると、平成20年末時点で風営法上の届け出があったラブホが約3800軒だったのに対し、偽装ラブホは同年4月時点で約3600軒に上った。

偽装ラブホがはびこる最大の理由は、「経営効率」だ。

捜査関係者は「普通のホテルは1泊という形で客を取るが、ラブホテル形態は休憩など短時間で出ていくコースもあり、客の回転率が良く、もうけになる」と分析する。

また、旅館業法の規制しか受けず警察が強制立ち入りしにくいことや、風営法で規制されているパチンコ店などと違って18歳未満でも利用できるため、客層が広がることも要因となっている。

いわば偽装ラブホは、警察が介入してくる心配が少なく、18歳未満も入室可能な“無法地帯”なのだ。

では、なぜ正規のラブホとほぼ同じように利用されているにもかかわらず、風営法の規制を受けないのだろうか。

「ビジネスホテルとして旅館業法の許可を得て開業した後、内部を改装して営業している」

そう話すのは、裁判所の命令で職務代行者として東京都内のラブホ経営にかかわった経験を持つ藤本尚道弁護士(52)だ。

従来の風営法によるラブホの定義は、次のようになる。

構造上は「食堂、ロビーがない、または一定の基準より狭い」。設備面では、アダルトグッズ自販機▽ガラス張りのバスルーム▽回転ベッド▽全身が映る巨大な鏡-などを一つでも備えていること。

「なくす会」の馬場敦子代表(33)は「構造と設備のどちらの要件も満たせばラブホだが、どちらか一方の要件を満たさなければ偽装営業できた」と説明する。

大阪市と兵庫県の偽装ラブホは堂々とアダルトグッズ自販機を置いていたが、規定値以上の食堂を設置するなどして要件を満たさず、ビジネスホテルとして開店していた。

「回転ベッドに代表されるように設備などの定義が古く、ラブホの実態とかけ離れていた」(馬場代表)ため、“法令上の抜け道”が存在したのだ。

■またも抜け道? くら替えはわずか

改正風営法では、偽装ラブホを一掃すべく幅広い網をかけることにした。従来の規定に加わったのは以下の要件だ。

構造面では、(1)サービスタイムなどの休憩料金を表示しているか、玄関などを遮蔽している(2)フロントなどを遮蔽しているか、客が従業員と対面せずに個室に入ることができる-の2点。設備面では、個室内に自動精算機を設置していることだ。構造面と設備面の組み合わせによって特定の要件を満たせば、ラブホとみなされることになる。

都内で偽装ラブホの経営者らから相談を受けている男性行政書士は、「営業禁止地域の明らかな偽装ラブホは廃業に追い込まれるだろう」と話す。

では、街から偽装ラブホはなくなるのだろうか。答えは否だ。

警視庁によると、昨年7月末時点で都内の偽装ラブホは約580軒だったが、改正法の施行を機に正規のラブホにくら替えするのは全体の13%程度に当たる約75軒の見込みという。

「改正法でのラブホの定義も、設備面と構造面の要件組み合わせにすぎない。例えば、休憩料金表示を設置せずにアダルトグッズ自販機を置けばラブホにはならない。結局、偽装営業すればいいだけ。組み合わせではなく、一点でも満たせばラブホに該当するよう法改正すべきだった」(馬場代表)

捜査関係者によると、禁止地域にない偽装ラブホでも警察の強制立ち入りを嫌い、ラブホの要件を満たさないようにした上で今後もビジネスホテルとして営業するところがある。実際、前出の大阪市の店は現在休業状態だが、兵庫県の店は今後も営業を継続する予定という。

ラブホ業界の関係者は「立法作業の過程で業界に近い政治家などから横やりが入って骨抜きにされ、結局は“ザル法”になってしまったようだ」と打ち明ける。偽装ラブホを抱える地域住民にとって、改正法は特効薬とはならないようです・・・


タグ:偽装 ラブホ
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。




検索エンジン登録ASSISTANT
相互リンク SUPPORTER
おもちゃ 通販
被リンクを増やすシステム

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。